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経営におけるリスクマネジメントの重要性!取引先が資金難で倒産した時の対応法!

中小企業経営のヒント

現代では、企業経営において法令遵守が非常に重要視されています。

法令遵守とは、法令や規則を守るコンプライアンスのことです。

ただ、法令を守っているだけではなくて、社会的な責任も発生しています。

企業経営においては、法令を遵守するコンプライアンスに加えて、リスクマネジメントが必要になっています。

リスクマネージメントとは

リスクマネージメントは、法令を遵守するだけではなくて、企業倫理や社会的な常識として求められるものも含めて、健全に進めていくような経営を構築することです。

リスクを避ける仕組みのマネージメントは、大企業だけに求められているのではなく、中小企業でも必須の条件になってきています。

社内規程を作り上げて、社員に対して研修勉強会を通して、徹底する必要があります。

また目安箱とか、内部通報する窓口の設置も来られるようになってきています。

会社経営がグローバル化することによって、目に見えないリスクが拡大しています。

ンプライアンスに違反をすると、訴訟などの処分を受ける必要があり、会社の信用はあっという間に失墜してしまいます。

もし、コンプライアンス上の問題を発生させてしまった場合には、行政からの処分を受けることになります。

リスクマネジメントの中で、コンプライアンスに対する意識を高くしておく必要があります。

「これくらいなら大丈夫だろう」と言うことで違法なことを黙認してしまうことによって、社員に意識が定着しなくなったりしまう場合があります。

社員のコンプライアンス意識が低くなると、取引先に対しても問題を起こしやすくなります。

モラルが非常に大事になっています。

信用を失わないことが非常に大切

リスクマネージメントは徹底できずに、コンプライアンス違反などの問題を起こしてしまうと、消費者や取引先から信用を失ってしまいます。

信用を失うことは、売上や収益に影響が出てしまいます。

経営が悪化することが予想されます。

また、設備投資など拡大を図ろうと思った際に、銀行融資なども受けられなくなる可能性もあります。

コンプライアンスやリスクマネジメントについての重要性を更に徹底し、内部統制を高めることが必要になります。

経済環境の悪化や、新型コロナウイルスの影響によって、今までの取引先が倒産するケースが増えています。

取引先(買掛先・売掛先)が倒産した場合にやるべきこと

買掛先や売掛先が倒産した時に、どのように対応したら良いのかをご紹介します。

取引先(買掛先・売掛先)が倒産した時には、実態がどうなのか情報を収集することが必要です。

倒産のパターンにも色々あるので、どのような倒産のパターンなのかを情報を収集して確認します。

2度の不渡りを出して銀行取引停止なのか。

債権者は債務者との合意に基づいた、法的手段によるものではないものなのか。

破産手続きを行ったものなのか。

そのようなパターンの倒産かを確認します。

売掛先が倒産した場合

売掛先が倒産したときには、まず未回収の売掛金がないかを確認します。

一般的に、売掛金を全額回収することは困難です。

未回収になる金額に関しては、損金処理をするする必要が出てきます。

買掛先が倒産した場合

買掛先が倒産したときに、まだ支払っていない代金を、支払わずに済むと考えてしまうのは過ちです。

一般の場合には、破産手続きをした弁護士から代金回収の要請があります。

この代金を支払わないで放置する場合には、訴訟を起こされるケースもあるので注意が必要です。

買掛金と売掛金の両方がある取引き先の場合

取引先によっては。買掛先だろうが売掛先だろうが、買掛金と売掛金の両方がある場合もあります。

そのような際には買掛金と売掛金の相殺ができます。

ノンバンクから借り入れ

銀行や信用金庫など以外の金融業者をノンバンクと言います。

ノンバンクから借り入れをするのであれば、その業者がきちんと国や自治体に登録されている、正規の業者であるかを確認する必要があります。

貸金業者とは、金銭の貸付を行ったり金銭貸借の媒介を行うものです。

ノンバンクは貸金業法の規定に従って営業しています。

銀行は銀行法の規定によって、信用金庫は信用金庫法の規定によって、営業しています。

ノンバンクと呼ばれる貸金業者は、貸金業法の規定に従って営業を行なっているのです。

 貸金業法の目的は、貸金業者が業務を適正に行うことによって、運営を確保したり、資金需要者の利益を保護することです。

貸金業者の種類

貸金業者の種類として主なものは、消費者金融、手形割引業、カード会社、信販会社、リース会社などです

これらの貸金業者が事業を行うには、国又は都道府県への登録が求められます。

登録をしないで、貸金業営業することは禁止となっています。

貸付を行う業者が、すべて貸金業者になるわけではありません。

銀行や信用金庫は、貸金業者ではないのです。

また、国とか自治体が行う貸付も貸金業には当たりません。

登録を行っている貸金業者と取引をしよう

貸金業者からお金を借りたりする場合には、登録をしている業者と取引をすることが大事です。

登録をしないで、貸金業を行っている業者を闇金業者と言います。

登録してるかしていないかは、金融庁で検索することによって、確認することができます。

また違法を行った業者についても、金融庁ので公開しているので確認できます。

ノンバンクから借り入れをしようとする場合は、登録業者か違法を行っているかを確認したうえで利用することによって、リスクを減少することができます。

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