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会社を倒産させない事業再生の方法とは?

中小企業経営のヒント

企業再生をすることによって、会社を倒産から守ることが出来ます。

経営難に落ちいっている経営者にとって、事業再生の方法を知ることは、喉から手が出るほど欲しいものではないでしょうか?

会社を倒産させない方法

会社を倒産させずに再生する方法としては、事業再生と企業再生と呼ばれる方法があります。

事業再生は、赤字が続いてる事業を見直したり、不採算事業の中で利益を生む事業だけを存続させることによって、危機に陥っている事業を再生させる手法です。

企業再生は、債務超過などに陥ってる場合は、法的整理を行ったり、大規模なリストを行ったり 、M & A を行うことによって、企業の活動を再度活性化させる手法です。

事業再生を必要とする原因

企業の再生が必要となるのは、倒産の危険性が迫っているからです。

企業が倒産する原因として考えられるのは、次のようなものが考えられます。

商品力や営業力が低下して、売上高が減少してしまう

赤字経営が長年続いている

企業の信用が失われ顧客が離れてしまう

取引先の倒産に巻き込まれる

不良在庫を抱えてしまっていて、解消できない

新商品開発力が不足しているので、新商品が出てこない など

このような場合でも、必ずしもすぐに倒産ということではありません。

倒産する可可能性のある原因になります。

いくつかの項目に心当たりがある場合は、注意が必要です。

再生の方法

再生する方法には、事業再生と法的再生と私的再生の種類があります。

事業再生は、経営面や資金面での支援を受けることによって、再生を目指す方法です。

具体的には、債務を免除してもらったり、猶予もらうことがあります。

また、事業を見直して収益力や競争力の高い事業のみに、集中するという方法があります。

ポイントとしては、負債を減少させることと、営業キャッシュフローを改善することになります。

法的再生としては、民事再生や会社更生法の適用であったり、法的な手続きを行うことがあります。

法的再生に当たっては、債権者が同意した上で、裁判所に再建計画を認めてもらえれば、事業再生に取り掛かることができます。

事業譲渡の可能性もあります。

私的再生は裁判所を介さずに、和解とか示談によって交渉を進めていきます。

手続きが公にならないので取、取引先からの信用力の低下といったような心配もありません。

私的再生では取引先と、互いに協力関係を作りながら、再生を進めていくことが可能になります。

事業再生のメリットとデメリット

事業再生と法的再生と私的再生のそれぞれのメリットとデメリットをご紹介します。

事業再生のメリット・デメリット

事業再生することによるメリットとしては、従業員の雇用が守れることです。

また、取引先との関係も継続できるので、取引先に迷惑をかけることも少なくなります。

ただ、債権者に迷惑をかけてしまうことに変わりないので、債権者の協力が必要になります。

債権者には十分な説明をする必要が求められます。

事業再生ができて事業を継続できた場合でも、経営者にはダメージが残ることも考慮しておく必要があります。

デメリットとしては、事業再生を進めるのに手間がかかることです。

特に自力だけで、外部のサポートを得ずに進める場合には、一時的に倒産を先延ばしするだけになってしまうときもあります。

返済が遅れることによって、債権者に迷惑をかけることもあります。

法的再生のメリット・デメリット

法的再生のメリットとしては、裁判所が関与して進めるので、公平な手続きで進められます。

債権者は公平性を感じられるので、再生計画に同意してもらいやすいです。

再生計画に対する信頼性も、私的再生と比べると高いです。

法的再生のデメリットは、弁護士に依頼して進めるので、時間と費用が掛かることです。

法的手続きを進めているということで、企業のイメージが損なわれることがあったり、取引先の信頼を失うこともあります。

私的再生のメリット・デメリット

私的再生のメリットは、裁判所を通さずに手続きを進められるので、交渉がうまくいけば、費用と時間が少なくて済みます。

デメリットは、再生計画に反対する債権者がいると、合意を得るのが難しいことです。

法律による縛りがないので、交渉によって進めていく必要があります。

合意が取れる見通しがない場合には、利用しづらい方法といえます。

事業再生ADR制度について

過剰債務に悩む企業の問題を解決するため生まれた制度として「事業再生ADR(Alternative Dispute Resolution)制度」があります。

経済産業省が、リードしながら進められています。

経済産業省のサイトより引用していご紹介します。

概要:
事業再生ADR制度は、経済産業大臣の認定を受けた公正・中立な第三者が関与することにより、過大な債務を負った事業者が法的整理手続によらずに債権者の協力を得ながら事業再生を図ろうとする取組を円滑化する制度です。 https://www.meti.go.jp/policy/jigyou_saisei/kyousouryoku_kyouka/adr.html#:~:text=%E6%A6%82%E8%A6%81,%E5%86%86%E6%BB%91%E5%8C%96%E3%81%99%E3%82%8B%E5%88%B6%E5%BA%A6%E3%81%A7%E3%81%99%E3%80%82

制度の概要
事業再生ADR制度は、過剰債務に悩む企業の問題を解決するため生まれた制度。
「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律」に基づく認証ADR制度※1に立脚し、「産業競争力強化法」において規定。
※1 訴訟手続によらず民事上の紛争を解決しようとする当事者のため、公正な第三者が関与し、その解決を図る制度。
企業の早期事業再生を支援するため、中立な専門家が、金融機関等の債権者と債務者との間の調整を実施。その際、双方の税負担を軽減し、債務者に対するつなぎ融資の円滑化等を図る。https://www.meti.go.jp/policy/jigyou_saisei/kyousouryoku_kyouka/adr/jigyousaiseiadr_gaiyo_R3.pdf

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